農産物検査法施行令 第四条

(登録検査機関の照会先)

平成七年政令第三百五十七号

法第二十七条第一項の政令で定める行政機関は、地方農政局長及び北海道農政事務所長とする。

2 法第二十七条第二項の政令で定める者は、農業協同組合その他農林水産省令で定める者とする。

第4条

(登録検査機関の照会先)

農産物検査法施行令の全文・目次(平成七年政令第三百五十七号)

第4条 (登録検査機関の照会先)

法第27条第1項の政令で定める行政機関は、地方農政局長及び北海道農政事務所長とする。

2 法第27条第2項の政令で定める者は、農業協同組合その他農林水産省令で定める者とする。

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