農産物検査法施行令 第四条
(登録検査機関の照会先)
平成七年政令第三百五十七号
法第二十七条第一項の政令で定める行政機関は、地方農政局長及び北海道農政事務所長とする。
2 法第二十七条第二項の政令で定める者は、農業協同組合その他農林水産省令で定める者とする。
(登録検査機関の照会先)
農産物検査法施行令の全文・目次(平成七年政令第三百五十七号)
第4条 (登録検査機関の照会先)
法第27条第1項の政令で定める行政機関は、地方農政局長及び北海道農政事務所長とする。
2 法第27条第2項の政令で定める者は、農業協同組合その他農林水産省令で定める者とする。