地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第七条

(指名競争入札の公示等)

平成七年政令第三百七十二号

特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条の規定により一般競争入札について公告をするものとされている事項について、公示をしなければならない。

2 特定地方公共団体の長は、特定調達契約について地方自治法施行令第百六十七条の十二第二項の規定により通知するときは、同項の規定により通知しなければならない事項及び同条第三項において準用する同令第百六十七条の六第二項の規定により明らかにしなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 前条第一号から第三号までに掲げる事項 二 一連の調達契約にあっては、前条第四号に掲げる事項 三 契約の手続において使用する言語

第7条

(指名競争入札の公示等)

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の全文・目次(平成七年政令第三百七十二号)

第7条 (指名競争入札の公示等)

特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条の規定により一般競争入札について公告をするものとされている事項について、公示をしなければならない。

2 特定地方公共団体の長は、特定調達契約について地方自治法施行令第167条の12第2項の規定により通知するときは、同項の規定により通知しなければならない事項及び同条第3項において準用する同令第167条の6第2項の規定により明らかにしなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 前条第1号から第3号までに掲げる事項 二 一連の調達契約にあっては、前条第4号に掲げる事項 三 契約の手続において使用する言語

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