地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第三条
(適用範囲)
平成七年政令第三百七十二号
この政令は、特定地方公共団体又は中核市の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが十二月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は総務大臣の定めるところにより算定した額とする。)が総務大臣の定める区分に応じ総務大臣の定める額以上の額であるものについて適用する。ただし、次に掲げる調達契約については、この限りでない。 一 有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約 二 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会を相手方とする調達契約 三 中核市の経営する電気事業に係る調達契約 四 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する調達契約であって、当該調達契約に係る特定地方公共団体又は中核市の行為を秘密にする必要があるもの
2 前項の予定価格は、一連の調達契約が締結される場合には、当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。