地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第十一条
(随意契約)
平成七年政令第三百七十二号
特定地方公共団体の締結する特定調達契約については、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項(第五号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)若しくは地方公営企業法施行令第二十一条の十三第一項(第五号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)又は前条第十項の規定によるほか、次に掲げる場合に該当するときに限り、地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる。 一 他の物品等若しくは特定役務をもって代替させることができない芸術品その他これに類するもの又は特許権等の排他的権利若しくは特殊な技術に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。 二 既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)又は既に契約を締結した特定役務(以下この号において「既契約特定役務」という。)につき、交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合又は既契約特定役務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既調達物品等又は既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用又は既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。 三 特定地方公共団体の委託に基づく試験研究の結果製造又は開発された試作品等(特定役務を含む。)の調達をする場合 四 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の百分の五十以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。 五 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が第四条から第九条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第六条の公告又は第七条第一項の公示においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。 六 建築物の設計を目的とする契約をする場合であって、当該契約の相手方が、総務大臣の定める要件を満たす審査手続により、当該建築物の設計に係る案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として特定されているとき。ただし、当該契約が、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号又は地方公営企業法施行令第二十一条の十三第一項第二号に規定するその性質又は目的が競争入札に適しないものに該当する場合に限る。
2 特定地方公共団体の締結する特定調達契約につき地方自治法施行令第百六十七条の二第一項(第八号及び第九号に係る部分に限る。)又は地方公営企業法施行令第二十一条の十三第一項(第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定により随意契約による場合には、地方自治法施行令第百六十七条の二第四項及び地方公営企業法施行令第二十一条の十三第四項の規定は、適用しない。