地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第十三条

(一部事務組合等に関する特例)

平成七年政令第三百七十二号

一部事務組合又は広域連合で特定地方公共団体又は中核市の加入するものについては、この政令の規定は、準用しない。

第13条

(一部事務組合等に関する特例)

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の全文・目次(平成七年政令第三百七十二号)

第13条 (一部事務組合等に関する特例)

一部事務組合又は広域連合で特定地方公共団体又は中核市の加入するものについては、この政令の規定は、準用しない。

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