地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第四条

(競争入札の参加者の資格に関する公示)

平成七年政令第三百七十二号

特定地方公共団体の長は、この政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、地方自治法施行令第百六十七条の五第二項(同令第百六十七条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、しなければならない。

第4条

(競争入札の参加者の資格に関する公示)

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の全文・目次(平成七年政令第三百七十二号)

第4条 (競争入札の参加者の資格に関する公示)

特定地方公共団体の長は、この政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、地方自治法施行令第167条の5第2項(同令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、しなければならない。

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