ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令 第一条

(国際平和協力隊の設置)

平成七年政令第四百二十一号

国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ゴラン高原国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。 一 次に掲げる国際平和協力業務であって、国際連合兵力引き離し監視隊司令部において行われるもの 二 法第三条第三号タに掲げる業務(通信及び機械器具の据付けを除く。)並びに次条第一号及び第二号に掲げる業務のうち、派遣先国の政府(以下「派遣先国政府」という。)その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務 三 法第四条第二項第三号に掲げる事務

第1条

(国際平和協力隊の設置)

ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四百二十一号)

第1条 (国際平和協力隊の設置)

国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ゴラン高原国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。 一 次に掲げる国際平和協力業務であって、国際連合兵力引き離し監視隊司令部において行われるもの 二 法第3条第3号タに掲げる業務(通信及び機械器具の据付けを除く。)並びに次条第1号及び第2号に掲げる業務のうち、派遣先国の政府(以下「派遣先国政府」という。)その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務 三 法第4条第2項第3号に掲げる事務

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