ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令 第二条

(政令で定める業務)

平成七年政令第四百二十一号

ゴラン高原における国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 防火及び消火に関する企画及び調整並びに火災の発生時における消火及び延焼の防止であって、国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設に係るもの 二 道路(国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設の敷地内の交通の用に供する部分を含む。)の除雪その他の維持 三 物資の調達に関する企画及び調整 四 飲食物の調製に関する企画及び調整

第2条

(政令で定める業務)

ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四百二十一号)

第2条 (政令で定める業務)

ゴラン高原における国際連合平和維持活動に係る法第3条第3号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 防火及び消火に関する企画及び調整並びに火災の発生時における消火及び延焼の防止であって、国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設に係るもの 二 道路(国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設の敷地内の交通の用に供する部分を含む。)の除雪その他の維持 三 物資の調達に関する企画及び調整 四 飲食物の調製に関する企画及び調整

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