保険業法施行令 第一条の七

(少額短期保険業に係る保険から除外される保険)

平成七年政令第四百二十五号

法第二条第十七項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険とする。 一 人の生存に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険 二 保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する保険 三 法第百十八条第一項の規定により同項に規定する特別勘定を設けなければならない保険 四 再保険 五 保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外国通貨で表示された保険 六 保険金の全部又は一部を定期的に、又は分割払の方法により支払う保険であって、その支払の期間が一年を超えるもの

第1条の7

(少額短期保険業に係る保険から除外される保険)

保険業法施行令の全文・目次(平成七年政令第四百二十五号)

第1条の7 (少額短期保険業に係る保険から除外される保険)

法第2条第17項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険とする。 一 人の生存に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険 二 保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する保険 三 法第118条第1項の規定により同項に規定する特別勘定を設けなければならない保険 四 再保険 五 保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外国通貨で表示された保険 六 保険金の全部又は一部を定期的に、又は分割払の方法により支払う保険であって、その支払の期間が一年を超えるもの

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