保険業法施行令 第一条の二
(会社その他の事業者から除外される者の範囲等)
平成七年政令第四百二十五号
法第二条第一項第二号ロに規定する政令で定める事業者は、当該会社その他の事業者又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この項並びに次条第二号及び第三号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)を相手方として法第三条第四項各号又は第五項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(外国会社を含む。次条第二号において同じ。)その他の事業者(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)の引受社員(法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)及び少額短期保険業者を除く。)とする。
2 法第二条第一項第二号ロに規定する政令で定める親族は、配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族とする。