保険業法施行令 第一条の四
平成七年政令第四百二十五号
法第二条第一項第三号に規定する政令で定める人数は、千人とする。
2 法第二条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 二以上の団体が同一の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該二以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの 二 二以上の団体が、保険料として収受した金銭その他の資産を協同して運用し、又は引き受けた保険契約を協同して再保険に付している場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの 三 再保険の引受けを行うもの 四 一の個人から一年間に収受する保険料(内閣府令で定める保険契約にあっては、内閣府令で定める保険料とする。以下この号において同じ。)の合計額が五十万円を超える保険の引受け又は一の法人から一年間に収受する保険料の合計額が千万円を超える保険の引受けを含むもの