(特別な関係)
平成七年政令第四百二十五号
法第二条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
六
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第一章 総則
第2条
保険業法施行令の全文・目次(平成七年政令第四百二十五号)
第2条 (特別な関係)
法第2条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
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