クラウド六法保険業法施行令第二章 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者第四条保険業法施行令 第四条平成七年政令第四百二十五号法第十七条第六項の保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。