保険業法施行令 第四条

平成七年政令第四百二十五号

法第十七条第六項の保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

第4条

保険業法施行令の全文・目次(平成七年政令第四百二十五号)

第4条

法第17条第6項の保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)保険業法施行令の全文・目次ページへ →