保険業法施行令 第四条の七
(設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え)
平成七年政令第四百二十五号
法第三十条の十一第二項の規定において同条第一項の規定による調査について会社法第九十三条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え)
保険業法施行令の全文・目次(平成七年政令第四百二十五号)
第4条の7 (設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え)
法第30条の11第2項の規定において同条第1項の規定による調査について会社法第93条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。