保険業法施行令 第四条の九

(基準日を定めることができない権利)

平成七年政令第四百二十五号

法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 剰余金の分配を受ける権利 二 残余財産の分配を受ける権利

第4条の9

(基準日を定めることができない権利)

保険業法施行令の全文・目次(平成七年政令第四百二十五号)

第4条の9 (基準日を定めることができない権利)

法第33条第3項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 剰余金の分配を受ける権利 二 残余財産の分配を受ける権利

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