保険業法施行令 第四条の九
(基準日を定めることができない権利)
平成七年政令第四百二十五号
法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 剰余金の分配を受ける権利 二 残余財産の分配を受ける権利
(基準日を定めることができない権利)
保険業法施行令の全文・目次(平成七年政令第四百二十五号)
第4条の9 (基準日を定めることができない権利)
法第33条第3項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 剰余金の分配を受ける権利 二 残余財産の分配を受ける権利