建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第七条
(危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件)
平成七年政令第四百二十九号
法第十四条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物(石油類を除く。) 二 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類 三 マッチ 四 可燃性のガス(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 五 圧縮ガス 六 液化ガス 七 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)
2 法第十四条第二号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量(第六号及び第七号に掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状態における数量とする。)とする。 一 火薬類次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量 二 消防法第二条第七項に規定する危険物危険物の規制に関する政令別表第三の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数量 三 危険物の規制に関する政令別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類三十トン 四 危険物の規制に関する政令別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類二十立方メートル 五 マッチ三百マッチトン 六 可燃性のガス(次号及び第八号に掲げるものを除く。)二万立方メートル 七 圧縮ガス二十万立方メートル 八 液化ガス二千トン 九 毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物(液体又は気体のものに限る。)二十トン 十 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)二百トン
3 前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合においては、同項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険物の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の数量とする。