建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第六条
(多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件)
平成七年政令第四百二十九号
法第十四条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 二 診療所 三 映画館又は演芸場 四 公会堂 五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗 六 ホテル又は旅館 七 賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿 八 老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 九 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 十 博物館、美術館又は図書館 十一 遊技場 十二 公衆浴場 十三 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 十五 工場 十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 十八 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
2 法第十四条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計(当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)とする。 一 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所階数二及び床面積の合計五百平方メートル 二 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校(以下「小学校等」という。)、老人ホーム又は前項第八号若しくは第九号に掲げる建築物(保育所を除く。)階数二及び床面積の合計千平方メートル 三 学校(幼稚園、小学校等及び幼保連携型認定こども園を除く。)、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物階数三及び床面積の合計千平方メートル 四 体育館階数一及び床面積の合計千平方メートル
3 前項各号のうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十四条第一号の政令で定める規模は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める階数及び床面積の合計とする。