建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第十二条

(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)

平成七年政令第四百二十九号

法第二十九条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第三項第二号の住宅(共同住宅又は長屋に限る。)又は同項第四号の施設である建築物とする。

第12条

(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第四百二十九号)

第12条 (独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)

法第29条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第100号)第11条第3項第2号の住宅(共同住宅又は長屋に限る。)又は同項第4号の施設である建築物とする。

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