建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 第十二条
(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)
平成七年政令第四百二十九号
法第二十九条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第三項第二号の住宅(共同住宅又は長屋に限る。)又は同項第四号の施設である建築物とする。
(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第四百二十九号)
第12条 (独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)
法第29条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第100号)第11条第3項第2号の住宅(共同住宅又は長屋に限る。)又は同項第4号の施設である建築物とする。