沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令 第一条
(給付金支給申請書の提出時期)
平成七年総理府令第三十一号
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第二項の規定による給付金支給申請書は、所有者等(沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分した場合にあっては当該土地を使用し、収益し、又は処分した日以後九十日以内に、所有者等が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分しなかった場合にあっては法第十条第一項に規定する引渡日の翌日以後一年ごとに区分した各期間の終了後九十日以内に提出するものとする。