沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令 第三条
(権限の委任)
平成七年総理府令第三十一号
令第二条第三項に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。 一 給付金支給申請書の提出を受けること。 二 支給すべき給付金の有無を調査し、決定すること及び給付金を支給すべき場合は、その額を決定すること。 三 申請者に対して通知すること。