沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令 第二条

(給付金支給申請書)

平成七年総理府令第三十一号

令第二条第二項の規定により給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、住民票の写しその他必要な書類を添付した給付金支給申請書を提出しなければならない。 一 引き渡された土地に係る施設及び区域の名称 二 引き渡された土地に関する事項 三 その他必要な事項

2 前項の給付金支給申請書の様式は、別記様式のとおりとする。

第2条

(給付金支給申請書)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令の全文・目次(平成七年総理府令第三十一号)

第2条 (給付金支給申請書)

令第2条第2項の規定により給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、住民票の写しその他必要な書類を添付した給付金支給申請書を提出しなければならない。 一 引き渡された土地に係る施設及び区域の名称 二 引き渡された土地に関する事項 三 その他必要な事項

2 前項の給付金支給申請書の様式は、別記様式のとおりとする。