沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令 第四条
(特定給付金)
平成七年総理府令第三十一号
特定給付金(法第二十九条第一項の特定給付金をいう。)の支給については、第一条から前条までの規定を準用する。この場合において、第一条中「法第十条第一項に規定する引渡日」とあるのは「法第二十九条第一項に規定する基準日」と、「各期間」とあるのは「各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)」と読み替えるものとする。
(特定給付金)
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令の全文・目次(平成七年総理府令第三十一号)
第4条 (特定給付金)
特定給付金(法第29条第1項の特定給付金をいう。)の支給については、第1条から前条までの規定を準用する。この場合において、第1条中「法第10条第1項に規定する引渡日」とあるのは「法第29条第1項に規定する基準日」と、「各期間」とあるのは「各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)」と読み替えるものとする。