半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成七年自治省令第十六号
第一条
(法第十七条に規定する総務省令で定める場合)
半島振興法(以下「法」という。)第十七条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 事業税法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和九年三月三十一日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月三十一日前に法第九条の七第一項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第二号又は第四十五条第三項の表の第二号の規定の適用を受ける法第十七条に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第十二条第四項の表の第一号の上欄又は第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備の所在する都道府県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について不均一課税をすることとしている場合 二 不動産取得税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(計画期間の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合 三 固定資産税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
第二条
(特別償却設備に係る所得の計算方法)
前条第一号の当該特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 一 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合 二 前号以外の場合
2 鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
3 第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
第三条
(法第十七条第二号に規定する総務省令で定める事業活動)
法第十七条第二号に規定する総務省令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポート業に係る事業活動とする。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の改正規定、第四条中半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第五条中奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第六条中過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第七条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第三条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。
第二条
(経過措置)
第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第二条の規定(同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。)、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第四条において「新沖縄省令」という。)第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(附則第五条において「新地域再生省令」という。)第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第三条
(半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条第一項第一号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第三条
(半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。