輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第三条

(法第十一条に規定する総務省令で定める場合)

平成七年自治省令第三十二号

法第十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 一 不動産取得税次項に規定する施設設置者について、当該設置した施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(法第五条第一項に規定する地域輸入促進計画の同条第十項の規定による公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合 二 固定資産税次項に規定する施設設置者について、当該設置した施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(法第五条第一項に規定する地域輸入促進計画の同条第十項の規定による公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合

2 施設設置者は、次の各号に定める者とする。 一 地域輸入促進計画(平成十二年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第三百四十四条の規定による改正前の法第五条第八項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第五条第十項の規定による公表の日(以下「当初計画公表日」という。)から五年を経過する日までの期間内に第二条第一項に規定する施設を設置した者(次号に規定する者を除く。) 二 地域輸入促進計画(平成十六年三月三十一日までに法第五条第三項に掲げる事項を新たに規定することを内容とする法第六条第一項の規定による変更(以下「特定集積地区設定計画変更」という。)について同条第二項において準用する法第五条第八項の規定による同意を受けたものに限る。)の特定集積地区設定計画変更に係る法第六条第二項において準用する法第五条第十項の規定による公表の日(以下「変更計画公表日」という。)から五年を経過する日までの期間内に第二条第一項に規定する施設(特定集積地区設定計画変更により地域輸入促進計画に定められた特定集積地区の区域内のものに限る。)を設置した者 三 当初計画公表日から五年を経過する日までの期間内(当該期間内に特定集積地区の区域に該当しないこととなった区域については、当初計画公表日からその該当しないこととなった日までの期間内)に前条第一項に規定する施設を設置した者(次号に規定する者を除く。) 四 変更計画公表日から五年を経過する日までの期間内(当該期間内に特定集積地区の区域に該当しないこととなった区域については、変更計画公表日からその該当しないこととなった日までの期間内)に前条第一項に規定する施設を設置した者

第3条

(法第十一条に規定する総務省令で定める場合)

輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文・目次(平成七年自治省令第三十二号)

第3条 (法第十一条に規定する総務省令で定める場合)

法第11条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 一 不動産取得税次項に規定する施設設置者について、当該設置した施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(法第5条第1項に規定する地域輸入促進計画の同条第10項の規定による公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合 二 固定資産税次項に規定する施設設置者について、当該設置した施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(法第5条第1項に規定する地域輸入促進計画の同条第10項の規定による公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合

2 施設設置者は、次の各号に定める者とする。 一 地域輸入促進計画(平成十二年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第87号)第344条の規定による改正前の法第5条第8項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第5条第10項の規定による公表の日(以下「当初計画公表日」という。)から五年を経過する日までの期間内に第2条第1項に規定する施設を設置した者(次号に規定する者を除く。) 二 地域輸入促進計画(平成十六年三月三十一日までに法第5条第3項に掲げる事項を新たに規定することを内容とする法第6条第1項の規定による変更(以下「特定集積地区設定計画変更」という。)について同条第2項において準用する法第5条第8項の規定による同意を受けたものに限る。)の特定集積地区設定計画変更に係る法第6条第2項において準用する法第5条第10項の規定による公表の日(以下「変更計画公表日」という。)から五年を経過する日までの期間内に第2条第1項に規定する施設(特定集積地区設定計画変更により地域輸入促進計画に定められた特定集積地区の区域内のものに限る。)を設置した者 三 当初計画公表日から五年を経過する日までの期間内(当該期間内に特定集積地区の区域に該当しないこととなった区域については、当初計画公表日からその該当しないこととなった日までの期間内)に前条第1項に規定する施設を設置した者(次号に規定する者を除く。) 四 変更計画公表日から五年を経過する日までの期間内(当該期間内に特定集積地区の区域に該当しないこととなった区域については、変更計画公表日からその該当しないこととなった日までの期間内)に前条第1項に規定する施設を設置した者