輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第二条
(法第十一条に規定する総務省令で定める施設)
平成七年自治省令第三十二号
法第十一条に規定する同意地域輸入促進計画に基づく輸入促進基盤整備事業により設置される施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。 一 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。次条第一項第一号において同じ。)の取得価額の合計額が三億円を超えるものであること。 二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号及び次条第一項第二号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。 三 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設(以下「会員等利用施設」という。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設(以下「風俗営業等施設」という。)以外のものであること。
2 対象施設は、次の各号に定める施設とする。 一 荷さばき施設、保管施設又は輸入貨物に係る改装、仕分その他の手入れの用に供する施設 二 輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の事業場又は輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発若しくは輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設であって、相当数の企業等に利用させるためのもの 三 展示施設若しくは見本市場施設又は研修施設若しくは会議場施設 四 相当数の卸売業の業務を行う者若しくは相当数の運輸業(倉庫業を含む。)の業務を行う者が利用する事務所若しくは店舗の用に供する施設又は相当数の企業等が利用する輸入貨物の加工の用に供する施設であって、前号に規定する施設のうち少なくとも一以上の施設を備えたもの 五 輸入に関する業務を取り扱う国若しくは地方公共団体の機関又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人の用に供する事務所