輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第二条の二

平成七年自治省令第三十二号

法第十一条に規定する同意地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。 一 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(事務所等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五千五百万円(次項第四号に定める施設にあっては三億円)を超えるものであること。 二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。 三 会員等利用施設又は風俗営業等施設以外のものであること。

2 対象施設は、次の各号に定める施設とする。 一 輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の事業場又は輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発若しくは輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設 二 展示施設又は見本市場施設であって不特定の者の用に供されるもの 三 研修施設又は会議場施設であって不特定の者の用に供されるもの 四 荷さばき施設、保管施設又は輸入貨物に係る改装、仕分その他の手入れの用に供する施設であって、相当数の企業等の用に供されるもの 五 輸入に関する業務を取り扱う国若しくは地方公共団体の機関又は民法第三十四条の規定により設立された法人で輸入の促進に特に寄与する法人として総務大臣が告示するものの用に供する事務所

第2条の2

輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文・目次(平成七年自治省令第三十二号)

第2条の2

法第11条に規定する同意地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。 一 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(事務所等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五千五百万円(次項第4号に定める施設にあっては三億円)を超えるものであること。 二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。 三 会員等利用施設又は風俗営業等施設以外のものであること。

2 対象施設は、次の各号に定める施設とする。 一 輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の事業場又は輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発若しくは輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設 二 展示施設又は見本市場施設であって不特定の者の用に供されるもの 三 研修施設又は会議場施設であって不特定の者の用に供されるもの 四 荷さばき施設、保管施設又は輸入貨物に係る改装、仕分その他の手入れの用に供する施設であって、相当数の企業等の用に供されるもの 五 輸入に関する業務を取り扱う国若しくは地方公共団体の機関又は民法第34条の規定により設立された法人で輸入の促進に特に寄与する法人として総務大臣が告示するものの用に供する事務所

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