大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第1条

(法第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文・目次(平成七年自治省令第三十三号)

第1条 (法第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第110号。以下「法」という。)第14条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第7条の規定による整備計画の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない府県又は〇・七二に満たない市町村とする。