阪神・淡路大震災に対処するための国家公務員等共済組合法の特例に関する省令 第二条

平成七年大蔵省令第四号

法第十一条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。

2 法第十一条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であって、その者に係る法第十一条第一項に規定する組合員が前条第二項各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。

第2条

阪神・淡路大震災に対処するための国家公務員等共済組合法の特例に関する省令の全文・目次(平成七年大蔵省令第四号)

第2条

法第11条第1項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前条第1項各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。

2 法第11条第1項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前条第1項各号のいずれかに該当する者であって、その者に係る法第11条第1項に規定する組合員が前条第2項各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。

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