阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第一条

(定義)

平成七年大蔵省令第十二号

第二章において、「確定申告書」とは、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号。以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する確定申告書をいう。

2 第三章において、「人格のない社団等」、「事業年度」、「連結事業年度」、「確定申告書」、「分割法人」、「現物出資法人」、「事後設立法人」、「連結親法人」、「連結子法人」又は「連結完全支配関係」とは、それぞれ法第二条第二項各号に規定する人格のない社団等、事業年度、連結事業年度、確定申告書、分割法人、現物出資法人、事後設立法人、連結親法人、連結子法人又は連結完全支配関係をいう。

3 第五章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 土地等又は課税時期それぞれ法第二条第三項各号に規定する土地等又は課税時期をいう。 二 課税価格地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する課税価格をいう。

第1条

(定義)

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年大蔵省令第十二号)

第1条 (定義)

第二章において、「確定申告書」とは、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第11号。以下「法」という。)第2条第1項第2号に規定する確定申告書をいう。

2 第三章において、「人格のない社団等」、「事業年度」、「連結事業年度」、「確定申告書」、「分割法人」、「現物出資法人」、「事後設立法人」、「連結親法人」、「連結子法人」又は「連結完全支配関係」とは、それぞれ法第2条第2項各号に規定する人格のない社団等、事業年度、連結事業年度、確定申告書、分割法人、現物出資法人、事後設立法人、連結親法人、連結子法人又は連結完全支配関係をいう。

3 第五章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 土地等又は課税時期それぞれ法第2条第3項各号に規定する土地等又は課税時期をいう。 二 課税価格地価税法(平成三年法律第69号)第16条に規定する課税価格をいう。

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