阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三条
(被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)
平成七年大蔵省令第十二号
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号。以下「令」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める共同家屋の附属設備は、当該共同家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。
2 令第九条第一項第四号ハに規定する財務省令で定めるものは、都市基盤整備公団法施行規則(平成十一年建設省令第四十一号)第三十三条第一項各号に掲げる事項及び同条第三項に定める事項を内容とする都市基盤整備公団との契約により取得をした共同家屋とする。
3 個人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第九条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の次の各号に掲げる年分の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第九条第三項に規定する確定申告書に添付しなければならない。 一 法第九条第一項の規定の適用を受ける最初の年分次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 二 前号に掲げる年分以外の年分(当該共同家屋につき法第九条第一項の規定の適用を受ける年分に限る。)次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該年分において新たな賃貸が行われた場合に限る。)