阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第二条
(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
平成七年大蔵省令第十二号
法第七条第一項の規定による確認は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。 一 その者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤務先をいう。)の名称及び所在地 二 現に租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地 三 法第七条第一項に規定する事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細 四 その他参考となるべき事項
2 法第七条第二項の規定による確認は、租税特別措置法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。 一 その者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤務先をいう。)の名称及び所在地 二 現に租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地 三 法第七条第二項に規定する事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細 四 その他参考となるべき事項
3 前二項の書面には、第一項第三号又は前項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。