阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第六条

(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)

平成七年大蔵省令第十二号

法第十四条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。)をした個人が、同条第四項に規定する翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が同項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別その他の明細を記載した書類を、同条第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項の確定申告書に添付しなければならない。

2 法第十四条第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第十四条第一項の表の第三号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。

第6条

(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年大蔵省令第十二号)

第6条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)

法第14条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。)をした個人が、同条第4項に規定する翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第1項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、同条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が同項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別その他の明細を記載した書類を、同条第5項において準用する租税特別措置法第37条第6項の確定申告書に添付しなければならない。

2 法第14条第5項において準用する租税特別措置法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第14条第1項の表の第3号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。

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