阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十七条

(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)

平成七年大蔵省令第十二号

法第三十四条第三項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 次に掲げる事項を記載した書類 二 個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書

第17条

(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年大蔵省令第十二号)

第17条 (損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)

法第34条第3項において準用する法第32条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 次に掲げる事項を記載した書類 二 個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書

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