阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十三条の三

(連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)

平成七年大蔵省令第十二号

法第二十六条の四第一項の規定(法第十九条第一項第一号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第六十八条の七十又は第六十八条の七十一の規定が適用される場合における同法第六十八条の七十第三項(同法第六十八条の七十一第十三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の六十四第三項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第十九条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の第九条第一項各号に掲げる事項を証する書類とする。

2 法第二十六条の四第一項の規定(法第十九条第一項第二号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第六十八条の七十又は第六十八条の七十一の規定が適用される場合における同法第六十八条の七十第三項(同法第六十八条の七十一第十三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の六十四第三項の規定にかかわらず、国土交通大臣の第九条第二項各号に掲げる事項を証する書類とする。

3 法第二十六条の四第一項の規定により租税特別措置法第六十五条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の六十五第三項の規定の適用については、同項第三号中「前条第三項に規定する書類」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十三条の三第一項又は第二項に規定する書類」とする。

4 法第二十六条の四第二項の規定により租税特別措置法第六十八条の七十五の規定が適用される場合における同条第四項の規定において準用する同法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、第九条第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

5 法第二十六条の四第四項の規定により租税特別措置法第六十八条の六十八第四項の規定が適用される場合における同項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第二十二条の六十二第一項の規定にかかわらず、当該土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)の譲渡が法第二十六条の四第四項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を租税特別措置法施行規則第二十二条の六十二第一項に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。

第13条の3

(連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年大蔵省令第十二号)

第13条の3 (連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)

法第26条の4第1項の規定(法第19条第1項第1号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第68条の70又は第68条の71の規定が適用される場合における同法第68条の70第3項(同法第68条の71第13項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の64第3項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第19条第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の第9条第1項各号に掲げる事項を証する書類とする。

2 法第26条の4第1項の規定(法第19条第1項第2号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第68条の70又は第68条の71の規定が適用される場合における同法第68条の70第3項(同法第68条の71第13項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の64第3項の規定にかかわらず、国土交通大臣の第9条第2項各号に掲げる事項を証する書類とする。

3 法第26条の4第1項の規定により租税特別措置法第65条の2の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第22条の65第3項の規定の適用については、同項第3号中「前条第3項に規定する書類」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第13条の3第1項又は第2項に規定する書類」とする。

4 法第26条の4第2項の規定により租税特別措置法第68条の75の規定が適用される場合における同条第4項の規定において準用する同法第68条の74第4項に規定する財務省令で定める書類は、第9条第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

5 法第26条の4第4項の規定により租税特別措置法第68条の68第4項の規定が適用される場合における同項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第22条の62第1項の規定にかかわらず、当該土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)の譲渡が法第26条の4第4項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を租税特別措置法施行規則第22条の62第1項に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。