阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十三条の二

(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)

平成七年大蔵省令第十二号

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第二十一条の二第一項に規定する連結確定申告書に添付しなければならない。 一 法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度第八条第三項第一号イからハまでに掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める書類 二 前号に掲げる連結事業年度以外の連結事業年度(当該共同家屋につき法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける事業年度に限る。)第八条第三項第一号イからハまでに掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該連結事業年度において新たな賃貸が行われた場合に限る。)

第13条の2

(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年大蔵省令第十二号)

第13条の2 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第26条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第21条の2第1項に規定する連結確定申告書に添付しなければならない。 一 法第26条の2第1項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度第8条第3項第1号イからハまでに掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める書類 二 前号に掲げる連結事業年度以外の連結事業年度(当該共同家屋につき法第26条の2第1項の規定の適用を受ける事業年度に限る。)第8条第3項第1号イからハまでに掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該連結事業年度において新たな賃貸が行われた場合に限る。)