阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十九条

(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)

平成七年大蔵省令第十二号

法第三十六条第三項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 次に掲げる事項を記載した書類 二 関係府県知事から交付を受けた災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する同法第二十三条の二第二項に規定する公用令書の写し又は法第三十六条第一項若しくは第二項の貸付けの目的が災害救助法第二十三条第一項第一号の応急仮設住宅の供与のために行われたものであることを証する書類 三 法第三十六条第一項又は第二項の貸付けに係る契約書の写し 四 個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書

第19条

(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年大蔵省令第十二号)

第19条 (応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)

法第36条第3項において準用する法第32条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 次に掲げる事項を記載した書類 二 関係府県知事から交付を受けた災害救助法(昭和二十二年法律第118号)第26条第2項において準用する同法第23条の2第2項に規定する公用令書の写し又は法第36条第1項若しくは第2項の貸付けの目的が災害救助法第23条第1項第1号の応急仮設住宅の供与のために行われたものであることを証する書類 三 法第36条第1項又は第2項の貸付けに係る契約書の写し 四 個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書