原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第一条

(手帳の交付の申請)

平成七年厚生省令第三十三号

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第一号)に、その者が法第一条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。第四条、第七条第二項及び第四項、第七条の二第一項、第二十九条第三項、第三十四条(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十五条の三第二項(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第五十六条第四項並びに第七十一条第三項を除き、以下同じ。)の都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。第三章及び第七十九条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

2 法第二条第二項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第一号)に、その者が法第一条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

第1条

(手帳の交付の申請)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年厚生省令第三十三号)

第1条 (手帳の交付の申請)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第1号)に、その者が法第1条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。第4条、第7条第2項及び第4項、第7条の2第1項、第29条第3項、第34条(第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)、第35条第3項(第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)、第35条の3第2項(第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。)、第56条第4項並びに第71条第3項を除き、以下同じ。)の都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。第三章及び第79条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

2 法第2条第2項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第1号)に、その者が法第1条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

第1条(手帳の交付の申請) | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ