原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第九条
(健康診断の種類及び方法)
平成七年厚生省令第三十三号
法第七条に規定する健康診断は、都道府県知事が期日及び場所を指定して年二回行うもの及び被爆者の申請により、各被爆者につき年二回を限度として都道府県知事があらかじめ指定した場所において行うものの二種類とする。
2 前項の健康診断は、一般検査及び精密検査によって行うものとし、精密検査は、一般検査の結果更に精密な検査を必要とする者について行うものとする。
3 一般検査(次項に定めるものを除く。)においては、次に掲げる検査を行うものとする。ただし、第七号及び第八号に掲げる検査は、医師が必要と認める場合に限り行うものとする。 一 視診、問診、聴診、打診及び触診による検査 二 CRP検査 三 血球数計算 四 血色素検査 五 尿検査 六 血圧測定 七 AST検査法、ALT検査法及びγ―GTP検査法による肝臓機能検査 八 ヘモグロビンA1c検査
4 被爆者の申請により行う一般検査においては、各被爆者につき年一回を限度として、次に掲げる検査を行うものとする。 一 胃がん検診のための問診及び次に掲げるいずれかの検査 二 肺がん検診のための問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診 三 乳がん検診のための問診、視診、触診及び乳房エックス線検査 四 子宮がん検診のための問診、視診、内診、子宮頸部及び子宮体部の細胞診並びにコルポスコープ検査 五 大腸がん検診のための問診及び便潜血検査 六 多発性骨髄腫検診のための問診及び血清蛋白分画検査
5 精密検査においては、次に掲げる検査のうちで必要と認められるものを行うものとする。 一 骨髄造血像検査等の血液の検査 二 肝臓機能検査等の内臓の検査 三 関節機能検査等の運動器の検査 四 眼底検査等の視器の検査 五 胸部エックス線撮影検査等のエックス線検査 六 その他必要な検査