原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第二十二条

(医療費の支給の申請)

平成七年厚生省令第三十三号

法第十七条の規定により医療費の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、様式第七号による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2 国外において医療を受けた非居住者であって、法第十七条の規定により医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、様式第七号による支給申請書を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に提出しなければならない。 一 大韓民国に居住地を有する非居住者長崎県知事 二 前号に掲げる非居住者以外の非居住者広島県知事

3 前二項の申請書には、当該医療に要した費用の額を証する書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

4 第一項又は第二項の被爆者が、法第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けていない者であるときは、前項に規定する書類のほか、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因することを認めることができる書類を添えなければならない。

5 都道府県知事は、前項に規定する者から申請があったときは、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因するかどうかについて厚生労働大臣の意見を聴くものとする。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは、この限りでない。

第22条

(医療費の支給の申請)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年厚生省令第三十三号)

第22条 (医療費の支給の申請)

法第17条の規定により医療費の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、様式第7号による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2 国外において医療を受けた非居住者であって、法第17条の規定により医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、様式第7号による支給申請書を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に提出しなければならない。 一 大韓民国に居住地を有する非居住者長崎県知事 二 前号に掲げる非居住者以外の非居住者広島県知事

3 前二項の申請書には、当該医療に要した費用の額を証する書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

4 第1項又は第2項の被爆者が、法第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けていない者であるときは、前項に規定する書類のほか、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因することを認めることができる書類を添えなければならない。

5 都道府県知事は、前項に規定する者から申請があったときは、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因するかどうかについて厚生労働大臣の意見を聴くものとする。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは、この限りでない。

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