原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第八条

(手帳の返還)

平成七年厚生省令第三十三号

被爆者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡した者の居住地の都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。

第8条

(手帳の返還)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年厚生省令第三十三号)

第8条 (手帳の返還)

被爆者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡した者の居住地の都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。

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