原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第四条

(居住地の変更)

平成七年厚生省令第三十三号

令第三条第一項、令第四条又は令第五条第一項の規定による届出をする被爆者は、居住地又は現在地の変更届書に、被爆者健康手帳を添えなければならない。

2 都道府県知事は、居住地又は現在地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳に居住地又は現在地を変更した旨その他の必要な事項を記載し、かつ、被爆者健康手帳交付台帳に必要な事項を記載した上、被爆者健康手帳を当該被爆者に返還するものとする。

3 令第三条第二項又は令第五条第二項本文の通知を受けた都道府県知事は、被爆者健康手帳交付台帳から、当該被爆者に関する記載事項を抹消するものとする。

第4条

(居住地の変更)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年厚生省令第三十三号)

第4条 (居住地の変更)

令第3条第1項、令第4条又は令第5条第1項の規定による届出をする被爆者は、居住地又は現在地の変更届書に、被爆者健康手帳を添えなければならない。

2 都道府県知事は、居住地又は現在地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳に居住地又は現在地を変更した旨その他の必要な事項を記載し、かつ、被爆者健康手帳交付台帳に必要な事項を記載した上、被爆者健康手帳を当該被爆者に返還するものとする。

3 令第3条第2項又は令第5条第2項本文の通知を受けた都道府県知事は、被爆者健康手帳交付台帳から、当該被爆者に関する記載事項を抹消するものとする。

第4条(居住地の変更) | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ