消除予定添加物名簿に関する内閣府令 第二条

(消除予定添加物名簿の訂正の申出)

平成七年厚生省令第五十号

法附則第二条の三第三項の規定による申出をしようとする者は、消費者庁長官に次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。 一 申出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名) 二 申出に係る添加物の名称 三 申出の趣旨

2 前項の申出が法附則第二条の三第二項の規定により公示された消除予定添加物名簿からその申出に係る添加物の名称を消除すべき旨の訂正を内容とするときは、前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列している者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名) 二 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品が、法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていることを証明するに足りる書類

3 第一項の申出が法附則第二条の三第二項の規定により公示された消除予定添加物名簿にその申出に係る添加物の名称を追加すべき旨の訂正を内容とするときは、第一項の申出書には、申出に係る添加物が次の各号のいずれにも該当するものでないことを証明するに足りる書類を添付しなければならない。 一 申出に係る添加物が法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。 二 当該添加物を含む製剤又は食品が法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。

第2条

(消除予定添加物名簿の訂正の申出)

消除予定添加物名簿に関する内閣府令の全文・目次(平成七年厚生省令第五十号)

第2条 (消除予定添加物名簿の訂正の申出)

法附則第2条の3第3項の規定による申出をしようとする者は、消費者庁長官に次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。 一 申出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名) 二 申出に係る添加物の名称 三 申出の趣旨

2 前項の申出が法附則第2条の3第2項の規定により公示された消除予定添加物名簿からその申出に係る添加物の名称を消除すべき旨の訂正を内容とするときは、前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を法附則第2条の3第2項の公示の際現に販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列している者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名) 二 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品が、法附則第2条の3第2項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていることを証明するに足りる書類

3 第1項の申出が法附則第2条の3第2項の規定により公示された消除予定添加物名簿にその申出に係る添加物の名称を追加すべき旨の訂正を内容とするときは、第1項の申出書には、申出に係る添加物が次の各号のいずれにも該当するものでないことを証明するに足りる書類を添付しなければならない。 一 申出に係る添加物が法附則第2条の3第2項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。 二 当該添加物を含む製剤又は食品が法附則第2条の3第2項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消除予定添加物名簿に関する内閣府令の全文・目次ページへ →