医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第一条

(趣旨)

平成七年厚生省令第六十号

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第四項、第十項(同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第四項、第十項(同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十二項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条第三項、第九項(同法第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)若しくは第十一項又は薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条第五項、第十一項(同法第八条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十三項の規定により都道府県知事又は医道審議会の委員(第六条において「都道府県知事等」という。)が行う意見の聴取及び弁明の聴取の手続については、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則の全文・目次(平成七年厚生省令第六十号)

第1条 (趣旨)

医師法(昭和二十三年法律第201号)第7条第4項、第10項(同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第12項、歯科医師法(昭和二十三年法律第202号)第7条第4項、第10項(同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第12項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第15条第3項、第9項(同法第15条の2第7項において準用する場合を含む。)若しくは第11項又は薬剤師法(昭和三十五年法律第146号)第8条第5項、第11項(同法第8条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第13項の規定により都道府県知事又は医道審議会の委員(第6条において「都道府県知事等」という。)が行う意見の聴取及び弁明の聴取の手続については、この省令の定めるところによる。