クラウド六法医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則第二条医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 第二条(用語)平成七年厚生省令第六十号この省令で使用する用語は、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法又は薬剤師法で使用する用語の例による。