容器包装廃棄物の分別収集に関する省令 第二条
(分別基準)
平成七年厚生省令第六十一号
法第二条第六項の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。
(分別基準)
容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の全文・目次(平成七年厚生省令第六十一号)
第2条 (分別基準)
法第2条第6項の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。