牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 第二条

(証明書の発給)

平成七年農林水産省令第十三号

農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書二通のうち一通に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。

2 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることがある。

4 第一項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して二十日を経過した日又は当該申請に係る家畜について家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十四条の規定による輸入検疫証明書が交付される日のいずれか遅い日までにするものとする。

第2条

(証明書の発給)

牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令の全文・目次(平成七年農林水産省令第十三号)

第2条 (証明書の発給)

農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書二通のうち一通に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。

2 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることがある。

4 第1項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して二十日を経過した日又は当該申請に係る家畜について家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)第44条の規定による輸入検疫証明書が交付される日のいずれか遅い日までにするものとする。

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