野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 第一条

(証明書の交付申請)

平成七年農林水産省令第十四号

関税定率法施行令第六十七条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、別記様式による証明書交付申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。

第1条

(証明書の交付申請)

野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令の全文・目次(平成七年農林水産省令第十四号)

第1条 (証明書の交付申請)

関税定率法施行令第67条第1項の証明書の交付を受けようとする者は、別記様式による証明書交付申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。

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