主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第一条
(基本指針)
平成七年農林水産省令第十七号
農林水産大臣は、少なくとも毎年二回、十一月三十日及び翌年の三月三十一日までに、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により定めた基本指針を見直し、必要があると認めるときには、同条第六項の規定によりこれを変更するものとする。
(基本指針)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年農林水産省令第十七号)
第1条 (基本指針)
農林水産大臣は、少なくとも毎年二回、十一月三十日及び翌年の三月三十一日までに、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定により定めた基本指針を見直し、必要があると認めるときには、同条第6項の規定によりこれを変更するものとする。