主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第九条
(事業計画等の認可の申請)
平成七年農林水産省令第十七号
機構は、法第十二条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 機構は、法第十二条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
(事業計画等の認可の申請)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年農林水産省令第十七号)
第9条 (事業計画等の認可の申請)
機構は、法第12条第1項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第8条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 機構は、法第12条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。