主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第十三条

(業務規程の記載事項)

平成七年農林水産省令第十七号

法第二十条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十九条第一号の価格形成施設(以下この条において「価格形成施設」という。)を開設する地に関する事項 二 価格形成施設を開設する期日に関する事項 三 法第二十一条の売買取引(以下この条において「売買取引」という。)を行うことができない者に関する事項 四 売買取引の方法に関する事項 五 売買取引の決済に関する事項 六 売買取引の制限に関する事項 七 売買取引の数量及び価格等の公表に関する事項 八 売買取引に関し必要な事項を調査審議する委員会(次項第四号において「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項

2 前項第八号に掲げる事項にあっては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 委員の要件に関する事項 二 委員の身分保障に関する事項 三 委員の職務上知り得た秘密の保持に関する事項 四 委員会の意見に関する事項

第13条

(業務規程の記載事項)

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の全文・目次(平成七年農林水産省令第十七号)

第13条 (業務規程の記載事項)

法第20条第1項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第19条第1号の価格形成施設(以下この条において「価格形成施設」という。)を開設する地に関する事項 二 価格形成施設を開設する期日に関する事項 三 法第21条の売買取引(以下この条において「売買取引」という。)を行うことができない者に関する事項 四 売買取引の方法に関する事項 五 売買取引の決済に関する事項 六 売買取引の制限に関する事項 七 売買取引の数量及び価格等の公表に関する事項 八 売買取引に関し必要な事項を調査審議する委員会(次項第4号において「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項

2 前項第8号に掲げる事項にあっては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 委員の要件に関する事項 二 委員の身分保障に関する事項 三 委員の職務上知り得た秘密の保持に関する事項 四 委員会の意見に関する事項

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